第1条(名称)
本会の名称は「新潟LD勉強会」とする。
第2条(所在地)
本会の所在地を代表の住所とする。
第3条(目的)
本会は学習障害等の発達障害の人たちがいきいき暮らす事のできる社会の実現を求めて活動する。
第4条(活動)
この会は、前項の目的を達成するため以下の活動を行う。
(1)講演会及び学習会、茶話会などで情報交換をする。
(2)学習障害児、学習困難の子の交流会及び、体験学習をする。
(3)支援者、教育者、保護者等への情報提供をする。
(4)会報発行
(5)その他、目的達成に必要な活動をする。
第5条(会員)
この会の会員は、正会員と賛助会員で構成する
(1)正会員
学習障害、発達障害由来の学習困難の子の保護者であり、この会の目的に賛同し自主的に活動するもの。
(2)賛助会員
(1)以外の方で、この会の目的に賛同するもの。
第6条(会費)
この会の会費は、以下のとおりとする。
(1)正会員
入会金1,000円
年会費3,000円(全国LD親の会へ会費 1,000円含む)
10月以降の入会者は年会費を2,000円(全国LD親の会へ会費1,000円含む)
(2)賛助会員
・個人賛助会員
年会費3,000円(全国LD親の会会費1,000円含む)
・団体賛助会員
年会費5,000円(全国LD親の会会費1,000円含む)
第7条(役員)
この会を運営するために、次の役員をおく。
代 表 1名
副代表 2名
事務局 1名
会 計 1名
会計監査 1名
役員は正会員から選出する。
第8条(任期)
役員の任期は、1年間とする。ただし再任は妨げない。
第9条(会議)
総会は、年1回の総会および定期的に開催する役員会とし、総会をこの会の最高決定機関とする。
会議の決議は、出席全員(委任状による出席を含む)過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
令和5年3月21日制定
令和7年6月29日一部改訂